わかりにくい二段階右折

問1. 二段階右折しなければ行けない交差点の条件(原付)は?

答えは

交通整理がされている、標識で二段階右折を指定されている

若しくは

交通整理がされている、標識でニ段階右折を禁止されていない三車線以上である

交差点を右折する場合のみ、二段階右折

それ以外は小回り右折。

である。

 

以下解説。

まず、(原動機のついていない)自転車については

道路交通法三十四条 3

軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

 

より、自転車は二段階右折である。

非常にわかりやすい。任意の交差点で二段階右折すればいい。

 

しかし原動機付自転車(以降「原付」)は違う。

道路交通法三十四条 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

道路交通法三十四条 4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

道路交通法三十四条 5

原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

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原付と右折の場合のみを残して省略・言い換えをすると、

道路交通法三十四条 2 原付は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

道路交通法三十四条 4 原付は、一方通行の道路で右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の*内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

道路交通法三十四条 5

原付は、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原付の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行の場合、道路)が三車線以上の場所を右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原付の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

もう一段階まとめると

道路交通法三十四条 2 原付は、右折するときは、徐行で小回り右折。標識があったら標識に従う。

道路交通法三十四条 4 原付は、一方通行の道路で右折するときは、徐行で小回り右折。標識があったら標識に従う。

道路交通法三十四条 5

原付は、走ってる道路が三車線以上の場所を右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、二段階右折

三車線以上でも、交通整理の行われている交差点における標識があったら標識に従う。

より、原則自動車と同じ右折(小回り右折)をすれば良い。

ただし、

交通整理がされている、標識でニ段階右折を指定している

若しくは

交通整理がされている、標識でニ段階右折を禁止されていない三車線以上である

 

交差点を右折する場合のみ、二段階右折である。

となる。

 

ここで「交通整理がされている」が意外と難しく、判例で判断されるらしい。

判例上、次の交差点が該当する。

信号機により、青信号、黄信号および赤信号(付随する矢印信号を含む)を表示している交差点
警察官や交通巡視員により、前号に相当する手信号が表示されている交差点。
点滅信号(黄信号の点滅、赤信号の点滅 )が表示されている交差点は、「交通整理の行われている交差点」ではない。また、停電や故障により信号機の表示が消えている交差点も同様に「交通整理の行われている交差点」ではない。

交通整理 - Wikipedia

 

問2. 右折禁止の交差点で二段階右折は可能か?

答えは不可能である。

以下解説。

厳密に言えば、この質問は

「指定方向外進行禁止」で右折が禁止されている交差点があり、その交差点は運転している車両では(指定方向外進行禁止の標識がなければ)二段階右折すべき交差点である場合、二段階右折しても法律に違反しないか?

である。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。

二段階右折は右折であるため不可能。

一度車両を降り「歩行者」となることで車両ではなくなるので、実質右折OK。

問3. 青色矢印(右折)が示されている交差点で二段階右折は可能か?

答えは不可能である。

以下解説。

厳密に言えば、この質問は

「青色の灯火の矢印」で「右矢印」が点灯している交差点があり、二段階右折すべき交差点を右折しようとしている原付及び軽車両(自転車)は、二段階右折をしても法律に違反しないか?

である。

二段階右折は二つ(若しくは3つ)の段階に分けられる。

直進し、(方向を変え)、再度直進である。

再度直進は確信を持ってダメだと答える人は多いが、なぜ一段階目の直進もダメなのか。

何が起こるかを考えればダメだと答える人は多いが、どういう仕組みでダメなのかを知っている人は少ないと思う。

 

二段階右折する車両は、交差点の左端を通る。時たまそこは左折専用車線である。

そんなとき、二段階右折右折だから「右折禁止の交差点で二段階右折は不可能(問2)」であり

道路交通法施行令

青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。

より、直進する車両とみなされた車両は二段階右折を開始できない。

このように、二段階右折は、左折専用車線を通り、青色矢印には直進とみなされる、右折でありわかりにくい。(例えば青色矢印が直進可を示すとき、左折専用車線から右折のために直進する。)

問4. 指定方向外進行禁止で、直進が禁止で右折が可能だと示されている交差点で二段階右折(特に一段階目の直進)は可能か?

答えは可能である。

以下解説。

おそらく交差点内では直進するが、交差点から直進方向に進行した訳ではないからという解釈。

二段階右折は右折であり、問3のように特記事項が見当たらないため右折は可能であっり、そのための直進も可能である。

参考:[Q&A]指定方向外進行禁止と二段階右折 | 自転車の道路交通法(交通ルール)