税金関係とその決定・納付日まとめ

2018年の所得税はいつ発生していつ払うの?

 

所得税

当年の1月から12月の所得により決定し、翌年の3月15日までに納付。

給与収入500万円、社会保険料が50万円なら、計算は

①給与収入から給与所得控除を引くと給与所得

5000000(給与収入)-1540000(給与所得控除額)=3460000(給与所得)

②給与所得から所得控除を引くと課税所得

3460000(給与所得)-500000(社会保険料控除)-380000基礎控除)=2580000(課税所得)

③課税所得に税率をかけて控除額を引くと所得税

2580000*0.1(税率)-97500(控除額)=160500円(所得税(年額))

の順番

 

住民税

当年の1月から12月の所得により決定し、1期は翌6月末、2期は翌年8月末、3期は翌年10月末、4期は翌々年1月末までに納付*1

給与収入500万円、社会保険料が50万円なら、計算は

①収入から必要経費を引くと合計所得金額≒総所得金額

5000000(給与収入)-1540000(給与所得控除額)=3460000(給与所得)

②総所得金額から所得控除額を引くと課税標準額

3460000(給与所得)-500000(社会保険料控除)-330000基礎控除)=2630000(課税所得)

ここで特別区民税と都民税に分かれる

課税標準額特別区民税の税率をかけて、調整控除額・税額控除額等*2を引いて所得割額を計算

④所得割額に均等割額を足しと特別区民税

 

③と④を都民税に対しても計算する。

特別区民税と都民税を足して住民税

 

国民年金

全員一律。収入に関係ない。

国民年金保険料|日本年金機構

例:平成29年4月~ 16,900円 × 0.975(改定率) = 16,490円/月

翌月末が納付期限*3

 

健康保険料

前年の所得から計算*47月以降の月末*5までに納付*6

 

文京区 保険料の計算方法

*1:だいたい四分割

*2:株の配当とか

*3:だが前納すると安い

*4:つまり確定申告で決定

*5:土日祝日の場合はその翌平日

*6:8回払い