2018年の所得税はいつ発生していつ払うの?
当年の1月から12月の所得により決定し、翌年の3月15日までに納付。
給与収入500万円、社会保険料が50万円なら、計算は
①給与収入から給与所得控除を引くと給与所得
5000000(給与収入)-1540000(給与所得控除額)=3460000(給与所得)
②給与所得から所得控除を引くと課税所得
3460000(給与所得)-500000(社会保険料控除)-380000(基礎控除)=2580000(課税所得)
③課税所得に税率をかけて控除額を引くと所得税
2580000*0.1(税率)-97500(控除額)=160500円(所得税(年額))
の順番
住民税
当年の1月から12月の所得により決定し、1期は翌6月末、2期は翌年8月末、3期は翌年10月末、4期は翌々年1月末までに納付*1。
給与収入500万円、社会保険料が50万円なら、計算は
①収入から必要経費を引くと合計所得金額≒総所得金額
5000000(給与収入)-1540000(給与所得控除額)=3460000(給与所得)
②総所得金額から所得控除額を引くと課税標準額
3460000(給与所得)-500000(社会保険料控除)-330000(基礎控除)=2630000(課税所得)
ここで特別区民税と都民税に分かれる
③課税標準額に特別区民税の税率をかけて、調整控除額・税額控除額等*2を引いて所得割額を計算
④所得割額に均等割額を足しと特別区民税
③と④を都民税に対しても計算する。
特別区民税と都民税を足して住民税
全員一律。収入に関係ない。
例:平成29年4月~ 16,900円 × 0.975(改定率) = 16,490円/月
翌月末が納付期限*3。
健康保険料