それでいいのか道路交通法や関連規則

私はよく「既存の規則があればそれが理不尽でも守るよね」といわれる*1。理不尽な規則でも存在している限り守ろうとする*2し、間違った仮定からは矛盾を導くのさえ正しいと思う。

その上で、道路交通法でおかしいと思うところを挙げていく。

 

交差点内での進路変更が禁止されていないところ

複数の直進車線*3がある交差点では、交差点内で左の直進レーンから右の直進レーンへと進路変更ができる。危険だと思うが、合法。

道路交通法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)*4

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三 交差点(優先道路の場合を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

これは追越しを禁止する条文で、「追い越すために」進路を変更してはいけない。別に追い越すためではなく必要に応じて進路を変更して良い。ただし、以下の条文には気をつけましょう。

道路交通法

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

 

自転車の速度制限が場合により無限になるところ

自動車や原付*5はそれぞれ時速60キロメートルと時速30キロメートルが最高速度と定められている。

道路交通法施行令(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(最高速度)
第十一条 一般道の最高速度は、自動車は六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

しかし上記規則に自転車は含まれていない。したがって、法律上は時速120キロメートルで問題ない。もちろん以下の通り、道路標識や道路標示で指定されている場合にはそれを守らなければいけない*6

道路交通法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(最高速度)

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

 

導流帯の意味と見た目と多くの人の理解が食い違うところ

導流帯とは、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」である(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より)。

見た目は枠線が白い安全地帯のようであり、多くの自動車の運転手は「入らない方がいい」と考えているらしい。上記の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の図の導流帯は入らない方が安全であると思う。

しかし、導流帯とはそのような物だけではない。例えば下の3枚の導流帯はどうだろうか。

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3枚の導流帯の画像。イラストレータでわざわざ書いた。

それぞれ黒い矢印のように走ると考える。左の導流帯は、直進時には気にせず走行する運転手が多いと思う。一方で右折時には踏まない運転手が多いと思う*7

中の導流帯は直進時にも右折時にも踏まない運転手が多い。

右の導流帯は直進時にも右折時にも踏まない運転手がほとんどだろう。特に危険な場合や下手な人以外、踏まないだろう。

このように導流帯にも色々ある。中の導流帯を挙げ、導流帯を走行していいと知らない未熟で愚かな運転手*8))のせいで交通が乱されるといった意見をみる。私もそう思う。でもこうなった理由も勝手だが推測できる。例えば右折先に大型ショッピングモールがある右折車線などで右折する車が多い場合、直前まで右折車線だと気が付きにくいと考え、導流帯で直進車を左に誘導した方が親切だろう。そのような理由で書かれていると思う。左車線の交通量が多い場合にはなおさらである。だから意味はあると思うが、規則は守って欲しい。しかし認知度が低い、わかりにくいらしいので、表示は工夫した方がいいと思う*9

 

一方でこの導流帯を走っていると事故時の過失割合が増加するらしい。

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-zebrazone-driving-parking/「車が安全・円滑に走行することを誘導するために設けられた区画であり、走行することを目的に設置されていないので、警察ではゼブラゾーンを走行しないよう指導しています。」「走行するべきではないという考えがあるため」

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/akstqa2.html「やたらとゼブラゾーンに入るものではないと考えられています。」

以上の「考え」の為に走らない方がよさそうである。なんだそれ。社会通念か? 裁判官の良心で、"そう"なんですか?

「斜線が書かれた区間は大抵入らない方がいいので、導流帯も走っていけない」と過度な一般化をする人が多い道路標示だから改善して欲しい。追越し禁止・追越しのための右側部分はみ出し通行禁止も同様にわかりにくい道路標識だと思うので改善して欲しい。車両通行止めもわかりにくい。

ちなみに安全地帯は白枠を更に外から黄枠で囲ったような道路標示だが、これは安全地帯の意味とあまり合致していないと思う。立入り禁止部分の方が安全地帯っぽくありませんか? というか立入り禁止部分って車両が通行してはいけないのだから、結局安全地帯では?*10

停車と停止も紛らわしいが、これは日本語のせい?

例えば、

道路交通法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる道路の部分には、停車又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

を読んで、信号待ちできないと感じる人がいるかもしれない。信号待ちは停止である。信号が青でも正当な理由なく止まれば停車である。交通の状況により止まるなら停止、運転手の意思により能動的に止まるのが停車である。

 

道路交通法道路運送車両法で用語が食い違うところ

道路運送車両法を読むと、「自動車」が定義されている。

道路運送車両法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(自動車の種別)
第三条 この法律に規定する普通自動車小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

(登録の一般的効力)

第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

道路交通法ではもちろん軽自動車は自動車の一部であった。しかし道路運送車両法では原則違う。少なくとも、ナンバープレートを調べている人が第十九条だけを見たら、多分誤解する。軽自動車に対する用語なら重自動車とかにしたい。

 

他にも、道路運送車両法施行規則での第二種原動機付自転車は、道路交通法原動機付自転車ではなく、いわゆる原付免許では運転してはいけない。図にすると以下のようになる(めっちゃ省略してる)*11

恐ろしくわかりにくい名前のついた車の区分

車の区分

体を表す名を冠し、異なる区分に異なる名を付けよ。同じ名は同じ範囲を指せ*12

 

自転車その他おかしいところ

道路交通法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(左側寄り通行等)
第十八条 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、軽車両は道路の左側端に寄つて、当該道路を通行しなければならない。

自転車横断帯(横断歩道横の自転車マークが書かれてる所)

道路交通法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

自転車が交差点でわざわざ左に寄って交差点を通過しなければいけない。非常にだるい。正当な理由なく歩道を通っている自転車と合流するときはなおさらである*13。しかも歩道側の自転車は「なんでこっちに?」みたいな感じに思っているんだろうなあ。

道路交通法(趣旨が変わらない程度に抜粋・解釈)

(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

自転車が曲がるときに手信号を出し続けるのは、危ないと思う。

 

最後に

道路で守らなければいけない規則は道路交通法道路交通法施行令だけではない。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律もあれば、極端な話、憲法だってそうである。長くなるからここで終わるが、歩道を横断するとき車両は一時停止の義務があるが右折してはいるときにはむしろ危ないと思うなど、まだまだいろいろある。また来年以降も似たようなことを言ってそう。

*1:ソクラテスが好きな訳ではない

*2:ただ、例えば道路交通法を守るとは信号無視をしないのではなく、信号無視をした場合には正しい罰を受けるに近い解釈をしている。

*3:車両通行帯

*4:長いとむしろ読みづらいので今回の議論に大きく関係する所のみを残した。原文が読みたい人は原文を読んで。調べたら出てくる。

*5:原動機付自転車

*6:車両には自転車が含まれる。

*7:図は適当なので、踏まずに右折するのが難しそうだが

*8:詭弁(含みのある言葉 (loaded language

*9:人間は愚かなので覚えることに期待しすぎてもいけない

*10:安全地帯では人がいると徐行義務が発生するが、立入り禁止部分でも人がいたら徐行義務があった方がいいと思うという感覚の上での発言である。

*11:一般人を過度に馬鹿にしているかも

*12:これは日本語などの自然言語にも思うことだが。

*13:ここ枕草子っぽい