括弧書きを一時的に表示させない法律(道路交通法)の試行

道路交通法はたまに読みにくい。

例えば、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

が読みにくい。

これを、機械的に括弧内を脚注とし

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯*1に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車*2がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前*3で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

としたら、少し読みやすくなるのではないか。

機械的に脚注にすると青文字部分が脚注でのみ呼称が設定されるため、呼称を含む部分は脚注と本文を工夫し、事前に脚注がある単語は太字にした

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道等*4に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等*5がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前*6で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

が読みやすいなと思ったからである。

残念なことに規定のフォントは太字が見にくいフォントである。

他にも、

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の五 自動車等*7を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置*8を通話*9のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置*10に表示された画像を注視しないこと。

となる。

法律の条文を書き換えたいわけじゃなく、こんなまとめが欲しいなあと言うこと。

 

*1:以下この条において「横断歩道等」という。

*2:以下この条において「歩行者等」という。

*3:道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。

*4:横断歩道又は自転車横断帯

*5:歩行者又は自転車

*6:道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。

*7:自動車又は原動機付自転車

*8:その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。

*9:傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。

*10:道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。